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相続問題に直面したら
* 相続の手続
被相続人の死亡により相続が開始されますが、直面すると、遺族は葬儀やら手続やらで「悲しんでいる暇もない」状態に陥ります。期限が限定されている手続について、以下に列挙しました。

種類 期限と届出先
死亡届 7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出する
相続の放棄または
限定承認*
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する
所得税の申告
(準確定申告)・納付
4ヶ月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告と納付をする
相続税の申告・納付 10ヶ月以内に被相続人の死亡時の所轄税務署に申告と納付をする

注*)3ヶ月以内に放棄または限定承認しない場合は、単純承認したことになります

期限がある手続は、このほか、埋葬費(2年以内)、死亡保険金(3年以内)などもあります。

*

相続の流れ

 

被相続人の死亡から、遺産を分割したり、国庫に帰属(誰も遺産を相続したり分与される人がいない場合など)するまでの流れは複雑です。遺言書があるかないかによりますが、ない場合は、法定相続人全員で[遺産分割協議]を行い、遺産分割協議書を作成した後に遺産の分割をすることになります。

遺産分割協議書の作成は、全員参加が原則です。最近、「相続」が「争続」になるケースが増えていますが、全員が参加できなかったり、異議を唱える親族などが存在すると、なかなか遺産分割協議書を作ることができない状況になります。困難な場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立をすることができます。

「私の息子や娘は仲がいいからそんな心配はいらないよ」という場合でも、実際に相続の問題になると、お互いに譲歩しないまま、兄弟姉妹の仲が悪くなってしまい、協議書どころではなくなります。そして、何十年も口をきかなくなる、なんてことになると悲しいですね。

遺言書がない場合は、預貯金などの遺産は相続人全員の共有となります。預貯金の名義変更手続については、被相続人の戸籍謄本または除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の実印や預金通帳、届出印などが必要になります。また、銀行によっても異なりますし、銀行と郵便局で手続は違います。その他、いろいろな名義変更が必要になります。また、不動産の所有権移転登記など、遺産分割協議が成立した後に残された遺族がやらなければいけない手続は、とてもたくさんあります。

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