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ご存知ですか?成年後見制度のこと

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成年後見制度とは
* ご存知ですか?成年後見制度のこと
  「もし、この先自分が認知症になったら、土地とか銀行の預金とかどうなっちゃうの?」と考えたことがありますせんか?介護保険制度ができたからといっても、財産管理までは立ちいることができないことになっています。そこで、同時に施行されたのが、「成年後見制度」なのです。(成年ゴミ制度ではありません。成年コウケン制度です。)

この制度は、個人の持つ尊厳や権利を守ることを基本理念として、身体監護や財産管理を目的として制定されました。以前は、禁治産や準禁治産という制度がありましたが、戸籍に記載されたり、本人の保護体制が十分ではありませんでした。そこで、平成12年4月に「自己決定の尊重」の理念と「本人の保護」の理念との調和を目的として、より柔軟で利用しやすい制度を創ることを目指して改正されたのです。
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成年後見制度の構成

  成年後見制度は、次の3つで構成されています。

* 任意後見制度…
本人の判断能力が健常な段階で、あらかじめ後見人となる人と任意後見契約を結び、判断能力が低下したら、身体監護や財産管理に関する後見事務を行ってもらいます。
* 法定後見制度…
判断能力が不十分な人の度合いから、被後見人>被保佐人>被補助人と3つに区別し、その後見として後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任します。必要であれば、成年後見人等を監督するため、それぞれに監督人(例:後見監督人)が選任されます。
* 後見登記制度…
任意後見人契約、法定後見人の選任や終了は、法務局に登記されて登記簿に記載されます。
* 成年後見人等は何ができるの?
  原則的に、身上監護と財産管理です。例えば、金融機関の取引、賃貸借の不動産管理、介護サービスの契約などです。ただし、後見人、保佐人、補助人では、職務の範囲が異なり、生活用品の購入は被後見人が自分でできたり、被保佐人の承諾を得ないとしてはいけない、などの制約があります。
* 任意後見契約について
 
* 将来型…
「今は大丈夫だけど、将来どうなるか心配だね」という場合は、「将来型」の任意後見契約を結んでおきます。実際に症状がでた際に任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約を発効させます。
* 移行型…
「骨折してからずっと歩行が困難なので、これから先が不安です」という場合は、委任契約と任意契約の二つを結んでおき、実際に症状が出た際に委任契約から任意契約発効に移行します。二つの契約が重複しないように、任意後見監督人の選任により、委任契約が終了する旨の約定を定める必要があります。
* 任意後見契約の締結…
この契約は、公証人の作成する公正証書によらなければなりません。そして、財産管理などの支援内容を代理権目録(法務省令で定める証書の様式)に記載することになっています。

介護保険制度については、40歳から保険料も徴収されますし、身近で話題にもなります。「保険料を払っていることだし、なんとかしてくれるだろう」と思っていても、あなたの財産までは管理してくれません。最近は、悪徳商法やオレオレ詐欺などにより、せっかく貯金したお金を何百万円も騙し取られてしまうケースも増えています。また、訪問介護サービスのヘルパーにより、通帳からお金を引出されたケースなどもあります。

子供がいなかったり、いても遠方にいて、夫婦だけで暮らしている場合は「認知症になったら、財産管理は誰がしてくれるの」と不安になります。そんな場合、任意後見契約を締結しておくと、いざとなったときに安心できます。

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