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どの遺言書を書けばいいの?

公正証書遺言……相続開始後、遺族が家庭裁判所に検認の手続をしに行かなくてもいいというメリットがあります。また、遺言書は公証役場に保管され、謄本を本人などが保管しておくことができます。ただし、証人(2人)や公証人には内容を知られてしまいます。

自筆証書遺言……公正証書遺言とは逆に、検認の手続が必要になります。その手続をしてから1〜2ヶ月後でないと、相続手続ができません。破棄されたりすれば、せっかく書いた遺言書がなかった、ということにもなってしまいます。また、自分で書くということで、加筆訂正の方式(間違ったところの訂正)に不備があったり、遺言書としてふさわしくない形の遺言書である場合は、その部分が無効となってしまいます。

「では、わたしは公正証書遺言にしよう」と思われますか?きちんとした遺言書を作りたいし、後の手続も簡単だから、ということでしたら公正証書遺言をお考えになることでしょう。

でも、家族に自分の思い(意思)を残し、確実に執行してもらえれば、何も公正証書にする必要はないと思いませんか?ご自分が、「中高年」の仲間であれば、「まだまだ、先のことだから」などとは笑ってられない年代の皆様には、自筆証書遺言書を作成されることをお勧めいたします。

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