自筆証書遺言書を作るポイント
「では、わたしに合った自筆証書遺言書はどうやって書けばいいの?」という疑問をお持ちの中高年の皆様。個人の財産・家族構成・遺言しておきたい内容は、100人いれば100通りです。→遺言書のケーススタディ集
遺言書として、無効になってしまう書式(例えば、印鑑がない、日付が不明など)では、せっかく書いても無駄になってしまいます。土地や建物については、登記通りの地番・家屋番号・預金通帳番号などを明確にし、確実な遺言書を作成しましょう。
また、遺言をすれば、どんな場合も認められるわけではなく、[遺留分]が存在し、かえって親族間でぎくしゃくしてしまう、ということもあります。遺留分を最初から考慮して遺言書を作成するか、無視して作成するのかは自由ですが、後にもめごとが起きないようにしておくことが大切です。
家庭裁判所での検認後、やっとあなたの遺言書により遺産が分割させるのですが、手続などをスムーズにさせるためにも、遺言執行人を決めておくこともポイントの一つです。
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